第9章 航空便の定刻、航空便のキャンセルと変更

第1条 航空便の定刻

(1) 当社は、公開された航空便の定刻に従って、合理的な期間内にお客様とその手荷物を輸送するよう努めます。フライト時刻表などに表示される航空便の定刻および機種はあくまで予定であり、定刻や機種を保証するものではありません。当該の定刻および機種は航空輸送契約には含まれていません。

(2) フライト時刻表またはその他の場所の時刻表の表示に錯誤・漏れがあった場合も、損害が当社の故意または軽率な作為もしくは不作為により生じるものでない限り、当社は責任を負いかねます。当社の従業員、代理店または代表による、出発時刻、到着時刻、到着日などの航空便に関する説明は、あくまで参考です。

(3) 当社は、航空券の販売後に航空便の定刻を変更する場合があります。事前に有効な連絡先を把握している場合、変更を速やかにお客様に通知するものとします。航空券の販売後に当社が航空便の定刻を変更した場合、お客様がその重大な変更を受け入れることができず、かつ当社がお客様の希望する代替航空便をご用意できない場合、第11章第5条の非自発的変更に関する規定に則って払い戻しの手続きをするものとします。

 

第2条 航空便のキャンセルと変更

以下のいずれかの状況により、当社は予告なしに航空便のキャンセル、終了、変更、または延期を行うことができます。

(1) 関係国の法令を遵守するため

(2) 飛行の安全を確保するため

(3) 航空会社には制御も予見も不可能な理由。

 

第3条 航空便異常後の対応

本章第2条の理由により当社が航空便をキャンセルまたは延期したことで、お客様が事前に確保した席(クラス等を含む)を提供できない場合、経由地あるいは目的地に着陸できない場合、またはお客様が事前に確保した航空便への接続ができない場合、当社はお客様からの合理的な要求に従って、下記のいずれかの救済案を提示することがあります。

(1) お客様のために最速で座席を確保できる航空便を手配するか、お客様および関係航空会社の同意を得たうえで航空会社を変更する。

(2) 本条件第11章第5条の非自発的変更に関する規定に従って、払い戻し処理をする。

(3) 当社の関連規定に基づき、お客様の宿泊・食事・陸上交通の手配などに協力する。 

 

第4条 有限責任

お客様は上記以外の救済案を選択できません。条項に規定されている以外のいかなる他の責任に対しても、当社では責任を負いかねます。

 

第5条 遅延の免責

当社は、できる限りの必要措置を講じてお客様とそのお手荷物の遅延を回避するものとします。必要な措置をすべて講じた場合、または当該措置を講じることができない場合、かかる遅延について当社は責任を負いかねます。