第2章 適用範囲

第1条 一般的な規則

(1) 本条第(2)項、本章第2条と第3条に別段の定めがある場合を除き、本条件は報酬を得る当社の民間航空機によるお客様およびその手荷物の国際線および香港・マカオ・台湾エリアとの間の輸送に適用されます。

(2) 当社の規則または関連する契約および航空券に別段の定めがある場合を除き、本条件は無料・割引価格の輸送にも適用されます。

(3) 別段の定めがある場合を除き、当社の規定と本条件とで内容が矛盾する場合、本条件を優先するものとします。

 

第2条 チャーター便 

当社のチャーター便契約によって提供されるチャーター輸送サービスを受けるお客様と手荷物にはチャーター便契約の規定が適用されます。チャーター便契約に含まれていない内容は、本条件の規定が適用されます。

 

第3条 適用外の条項

本条件に条約、国内法、政府の規定、命令または要求に抵触する条項がある場合、条約、国内法、政府の規定、命令または要求に準じ、それ以外の本条件の条項を有効とします。