第11章 払い戻し

第1条 一般的な規則

(1) 当社が運送契約に従って運送サービスを提供できなかった場合またはお客様が自発的に旅程を変更した場合、当社またはその正規代理店は、本章および当社の関連規則に従って未使用の当社航空券またはその航空券の未使用部分の払い戻しをするものとします。

 

(2) お客様は航空券の有効期間内に払い戻しを申し出る必要があります。当社は航空券の有効期間が過ぎた払い戻しの申し込みを拒絶できるものとします。

 

第2条 払い戻しの場所

払い戻しは、元の発券場所または当社が認める他の場所で処理するものとします。

 

第3条 通貨

払い戻しの手続きは元の発券場所および払い戻し場所の国の法令およびその他の関連規定を遵守しなければなりません。返金は元のお支払い通貨または元の発券場所の通貨または払い戻し国の通貨で支払われます。

 

第4条 払い戻しの対象と必要書類

(1) 航空会社またはお客様側の理由によって、お客様が航空券の有効期間内に旅程の一部または全体を完了しなかった場合、航空券の有効期間内であれば払い戻しを申し込むことができます。払い戻しを申し込む場合、航空券または航空券の未使用部分の「搭乗控え」と「お客様控え」を提示しなければなりません。払い戻しは、発券地・航空便の出発地・渡航の終了地の航空会社またはその販売代理店のチケット販売所に申し込むものとします。払い戻しを受けられるのは、航空券に記載されているお客様ご本人またはその代理人のみです。

航空券に記載されているお客様ご本人以外の方が払い戻しを申し込む場合、ご自身の身分証明書の原本に加えて、航空券に記載されているお客様ご本人の身分証明書の原本および払い戻しの代理権限証書を提示しなければなりません。

(2) 航空券を紛失した場合を除き、払い戻しを申し込む方は当社にお客様控え、支払い済みの証明書、すべての未使用の搭乗控えを提供するものとします。電子航空券を購入した方が払い戻しを申し込む場合は、ご本人の身分証明書を提示しなければなりません。

 

第5条 非自発的払い戻し

本条件第3章第6条第(1)項、第9章第2条のいずれかの理由によりお客様が払い戻しを申し込んだ場合、下記の規定に従って処理するものとします。

(1) 航空券がすべて未使用の場合、支払い済みの代金を全額返金します。

(2) 航空券の一部が使用されている場合、使用済みの運航路線に対応する代金を差し引いた金額を返金します。手数料は一切かかりません。

 

第6条 自発的払い戻し

お客様が自発的に払い戻しを申し込んだ場合、下記の規定に従って処理するものとします。

(1) 航空券がすべて未使用の場合、支払い済みの代金から適用するすべてのサービス料または払い戻し手数料を差し引いた金額を返金します。

(2) 航空券の一部が使用されている場合、使用済みの運航路線に対応する運賃および適用するすべてのサービス料または払い戻し手数料を差し引いた金額を返金します。

 

第7条 返金拒否権

(1) 適用運賃および当社の関連規定により払い戻しができない場合、当社は返金を拒否する権利を有します。

(2) 当社または公的機関に予定出国日の証明として提出された航空券は返金できません。ただし、お客様が在留許可を取得した場合または他の航空会社の航空便に変更したり他の交通手段で出国したりした場合など、当社が合理的と認める証拠をご提出いただければ、返金可能です。